1、労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に変わって事務処理しますので手間が省けます。
2、労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
3、労災保険に加入することができない事業主や家族労働者なども、 労災保険に加入することができます。