同一労働同一賃金に向けた実務上の課題について
昨年4月1日より「働き方改革関連法」が順次施行されていますが、中でも「同一労働同一賃金」については、大企業においては2020年4月(中小企業においては2021年4月より正社員と非正規労働者との不合理な差別の禁止への取組みが義務付けられます。
加えて派遣事業者(派遣先事業者を含む)は、大企業と同じく2020年4月から実施されます。
このテーマは2年前の当協会のセミナーでも取り上げましたが、今回はそれに加え実務上の課題について考えます。
セミナー内容
- 第一部 同一労働同一賃金について
- 第二部 派遣事業者(派遣先事業者を含む)に関する同一労働同一賃金について
講師:特定社会保険労務士 羽田 清志
日 時 | 令和2年2月27日(木) 13:30〜16:00 |
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場 所 | じばさん三重(地場産業振興センター)2F研修室4 三重県四日市市安島1-3-18 |
主 催 | 一般社団法人 三重中小企業経営者協会 |
参加申込 | 郵送・FAX・電話・ホームページにて2月20日(木) までにお申し込みください 申し込み用紙・セミナー案内(pdfデータ) 一般社団法人 三重中小企業経営者協会 〒510-0001 四日市市八田1丁目13-17 TEL 059-334-7807 ・ FAX 059-331-0978 |
参加費用 | 会員無料 (非会員 ¥3,000/人) |
